葬儀後の事務手続き
- 大きく分けて下記のような手続きに分けられます。いずれも早めの手続きが良いのですが、必要書類を求められる場合が多いので、まずは提出先に確認の上、役所に行ったり来たり無駄のないように注意してください。
(※必ず事前に提出先・「役所の手続も」にTel確認を)
- 尚この『葬儀後の必要手続き一覧表』をみると、たくさんの手続きが必要と思われますが、実際は全部が必要とは限りません。
- 下記はあくまで参考一覧表とお考えください。
お身内の方がお亡くなりになりますと各種届出手続きが必要となります。 | 各届け出先により書類等 内容が変わります。 | ||
特に必要と思われる手続きをお示しいたしますのでご参考いただければ結構かと存じます。 | 何れも電話連絡の上、必要書類を取り寄せて下さい。 | ||
項目 | 届け出先 | 内 容 | 必要な書類 |
預貯金・株券等 | |||
預貯金 | 郵便局 | 同意書に相続人の署名、捺印のうえ提出する | 同意書(郵便局に備え付け) |
他郵便局に預金があっても一ヶ所の手続きでよい | 戸籍謄本(相続人全員) | ||
印鑑証明書(相続人全員) | |||
銀行 | 同意書に相続人の署名、捺印のうえ提出する | 同意書(銀行に備え付け) | |
各銀行、各支店ごとに書類が必要な場合がある | 戸籍謄本(相続人全員) | ||
借入金がある場合は銀行窓口で相談が必要 | 印鑑証明書(相続人全員) | ||
除籍謄本(銀行によって必要) | |||
カード関係 | 銀行等 | 取扱銀行かクレジット会社に連絡しカードの返却 | |
未払いの清算 | |||
株券・社債・国債 | 証券会社 信託銀行 | 名義書換申請書に相続人の署名、捺印の上提出する | 名義書換申請書(証券会社に備え付け) |
戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明書 | |||
株券または預かり書 | |||
公共料金 | |||
電話 | NTT西日本 116(無料) 携帯・PHSから 0800-2000116 | 電話で書類を取り寄せて郵送で手続きをする | 除籍謄本 |
新加入者の戸籍謄本 | |||
印鑑、口座振替先の通帳 | |||
電気 | 関西電力㈱ | 電話で手続き | |
ガス・水道 | 市町村、各営業所 | 取り扱い先に確認する | 領収書、通帳、印鑑など |
税金関係 | |||
税金の申告 | 税務署 | 相続税 10ヶ月以内に申告する 控除額以内なら申告不要 | 預貯金、有価証券、不動産の権利書、 |
市街化調整区域の評価額は税務署で確認 | 固定資産税の通知書、営業権、借地権関係の書類 | ||
こちら様の基礎控除額は 万円です | 債務に関係する書類 | ||
所得税(準確) 4ヶ月以内に申告する | 所得計算に必要な書類 | ||
事業、不動産、配当、利子、給与、譲渡、一時、雑など | |||
税金の還付申告 原則として10万円を越える医療費 | 源泉徴収票、医療費の領収書 | ||
生命保険、健康保険から補てんされた分は差引される | |||
★申告については税務署または税理士に相談 | |||
登記 | |||
相続登記 | 地方法務局 | 特に期限なし 土地建物等の登記手続き | 遺産分割協議書、委任状 |
権利書 | |||
★登記は司法書士に相談する | 印鑑証明書 | ||
固定資産評価証明 | |||
保険・年金関係 | |||
生命保険 | 各生命保険会社 | 請求期間は3年以内 | 保険金の請求書(会社に備え付け)、保険証書 |
相続税の対象となる | 受取人の戸籍謄本、印鑑証明、死亡診断書など | ||
簡易保険 | 郵便局 | 請求期間は5年以内 | 保険証書、死亡診断書、住民票、受取人の印鑑 |
簡易郵便局では取り扱わない場合がある | 受取人の身分証明書(免許証、健康保険証など) | ||
相続税の対象となる | |||
国民健康保険 | 各市町村役場 | 請求期間は2年以内 | 死体火葬(埋葬)許可書、死亡届、保険証、年金手帳 |
保険加入者本人か扶養者が死亡したときに葬祭費として受け取れます | 葬祭費支給申請書(役所の窓口に備え付け)、印鑑 | ||
遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金 | 国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格者が死亡したとき | 裁定請求書、年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本 | |
住民票、所得証明書、預金通帳 | |||
社会保険 健康保険 | 社会保険事務所 | 請求期間は2年以内 | |
埋葬料 保険加入者及び、その扶養家族が死亡したときは遺族が受けられる | 事業主証明書または死亡診断書(写)か埋葬許可書(写) | ||
一律 5万円 | 埋葬料(費)請求書 | ||
★勤務先の会社または社会保険事務所に届ける | |||
社会保険 遺族基礎年金 遺族厚生年金 | 在職中、年金受給者が死亡したときに支給される | 死亡者の年金手帳、住民票の除表、受給者の年金手帳 | |
★社会保険事務所で手続きする | 戸籍謄本、受給申請者の住民票、所得証明、預金通帳 | ||
申請者は年間収入850万円以下であること | 印鑑、死亡届けの写し | ||
労災保険 | 労働基準監督署 | 会社に勤務していて業務上(通勤途上)で死亡した場合 | |
遺族補償給付、遺族給付が一時金または年金として支給される | |||
葬祭料、葬祭給付も支給される | |||
★勤務先の会社または労働基準監督署に届ける | |||
その他 | |||
自動車 | 最寄の陸運事務所または 行きつけの自動車修理店 | 車両の名義変更と自動車保険の変更も必要 | 印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、除籍謄本 |
行きつけの自動車修理店が代行してくれる | 検査証、保険証書 | ||
借地、借家 | 地主、家主 | 契約の内容変更が必要 | |
住宅ローン | 取り扱いの銀行 | 生命保険つきの場合は保険金によって相殺される | 除籍謄本、死亡診断書 |
雇用保険 | 最寄の職業安定所 | 受給資格者が受給中に死亡した場合は相続人が請求できる | |
退職共済 | 在職していた会社 | 在職中に死亡された場合は、在職していた会社に申し出る | |
運転免許 | 警察(公安委員会) | 警察に返却 更新手続きをしなければ自然消滅 | |
この資料は当社で調査した資料のため、変更や誤り等がありました節には、何卒お許し下さい。念のため届け出先にご確認下さい。 |
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